自己破産 賃貸契約

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自己破産と賃貸契約

一般的に自己破産をしたからといって賃貸契約を解除される事はありませんが、賃貸契約書に解約の事項として「借主が破産した場合」などといった条項がはいっている場合には自己破産したことが貸主にわかってしまえば退去しなければならない場合もありますが、基本的に自己破産したことが第三者に知れてしまう事はありません。
しかし、自己破産によって生活が苦しくなり、賃料が支払えなくなっている状況ですと、自己破産したこととは別に賃料不払いを原因として賃貸借契約を解除され、退去を求められるということは、十分に考えられます。
また、賃貸アパートの契約時に家賃の引き落とし用としてクレジットカードの契約を行うケースもありますが、その場合には自己破産の事実がクレジットカード会社と貸主に知られ、賃貸契約を解除されてしまう場合もありますので、注意しましょう。



弁護士と司法書士の違いについて・代理権の有無

弁護士と司法書士に依頼したときの一番大きな違いと言えば、自己破産を申し立てるあなたに代わって訴訟を行う権利があるかどうかと言うことです。
弁護士は、あなたに代わって、業者との交渉・自己破産の申立の必要書類の作成、そして自己破産の申し立てのほとんど全てを行ってくれます。
ほとんど全てと言ったのは、弁護士が必要書類を作成するために、申立者自身が過去の職歴や収入など弁護士に提出する資料は提供する必要があるからです。
弁護士に頼むとその後、一切の手続きを任せられる安心感があります。
また、即日面接という制度を利用することが出来るのも弁護士に依頼したときのメリットです。
通常は、破産申し立てをしてから破産手続きの開始決定が下されるまで、およそ1ヶ月の期間を要します。
即日面接の場合、申し立てをしたその日のうちに裁判官と弁護士がお話をして破産手続きの開始決定がもらえるのです。

司法書士に依頼した場合は、自己破産の手続きで言えば裁判所に提出する資料作成が中心。
簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の訴訟であれば、代理権もありますが、自己破産の申し立ては、地方裁判所にするもの。
司法書士には、あなたに代わって訴訟をする代理権がないのです。
つまり、司法書士さんに頼むと自己破産の申し立てをするまでの交渉や書類作成をやってもらい、申し立て自体はあなた自身で行うことになります。




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